不要になった福祉機器を、必要とするほかの人に斡旋する事業をいいます。広報紙などによって周知を行い、福祉機器の引き渡しなどに要する費用については、原則として受け取る者が負担します。市町村障害者社会参加促進事業の基本事業のひとつです。
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