1986年の改正によって、障害児福祉手当と特別障害者手当に改編されました。これ以前には、特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき、在宅の重度障害者に支給されていたものです。これにより、福祉手当の受給者は20歳以上の従来の福祉手当受給資格者であり、特別障害者手当および国民年金法による障害基礎年金のいずれも受けることができない者には、従前の例によって福祉手当が支給されています。障害児福祉手当と同様の支給制限があります。
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