福祉事務所
『生活保護法』『老人福祉法』『身体障害者福祉法』『知的障害者福祉法』『児童福祉法』『母子及び寡婦福祉法』のいわゆる“福祉六法”に定められた援護、育成、更生の措置に関する事務を実施する福祉の総合窓口で、全国の市区町村に設置されています。主な業務内容は、(1)生活に困窮している人の相談や、生活保護の実施、(2)老人ホームヘの入所、ホームヘルパーの派遣など、高齢者福祉に関する相談、(3)身体障害者手帳の交付、施設への入所、補装具や更生医療の給付など、身体障害者の福祉に関する相談、(4)援護施設への入所など、知的障害者の福祉に関する相談、(5)児童、家庭の福祉に関する相談、(6)母子福祉に関する相談などに応えることです。地域住民からの相談に応じる職員としては、主に“社会福祉主事”“面接相談員”“家庭相談員”“婦人相談員”を始め、より専門的な助言や指導を行う“老人福祉指導主事”“身体障害者福祉司”“知的障害者福祉司”などが配置されています。