福祉サービスの第三者評価制度

行政、福祉施設、介護保険事業者などが提供する福祉サービスの長所や短所について、複数の第三者機関が都道府県で定めた基準に基づいて評価する制度です。その目的は、評価を受けた事業者が経営状態や事業全体の改善を図るとともに、利用者の立場に立ったより質の高いサービスを提供することにあります。評価に関する情報は広く公表されるため、一般の利用者にとっては、適切な事業者を選択する際の目安にすることができます。なお、第三者評価は、事業者の格付けを行うものではありません。評価の公正・中立を保つため、福祉サービス事業者ではない法人(評価機関)に所属する評価者が、専門的で客観的な視点での情報提供を行います。また、評価の信頼性を高めるため、評価者には、福祉・医療・保健業務、組織運営管理等業務、調査業務、経営相談業務などの実務経験者(3年以上)が、所定の養成講習を修了した者が選ばれています。

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