心神喪失の状況にあって意志決定の能力がないと判断され、本人や家族の申請によって家庭裁判所から禁治産の宣告を受けた人のことをいいます。選挙権や被選挙権を有さず、後見人や補佐人、後見監督人、遺言の証人もしくは立会人になることもできないほか、多くの制限が設けられています。1999年の法改正で2000年4月から成年後見制度が施行されたため、それ以降、用いられなくなりました。
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