認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など、判断能力のない人について、家族の申し立てがあると、裁判所は鑑定をした上で禁治産宣告を出します。この宣告を受けた判断能力のない人を、禁治産者と呼び、禁治産者は法律行為の全てを否定され、後見人が禁治産者の法律行為を代行するという制度です。しかし、2000年に民法が改正され、禁治産制度は廃止され、成年後見制度にその内容が引き継がれています。
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