社会福祉関係給付金に関する免税
低所得者や高齢者、障害者などに施される社会福祉・社会保障関連法に基づく給付金には、原則として国税・地方税とも課税されないことを示す用語です。免税内容は下記の通り。(1)生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法、母子保健法に基づく支給金品 (2)児童扶養手当法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律、児童手当法に基づく各種手当 (3)国民年金法、厚生年金保険法等に基づく年金等、恩給法に基づく増加恩給、扶助料(老齢基礎年金などには一部課税対象となるものがあります) (4)地方公共団体が行う身障者扶養共済制度に基づき支給される給付金 など