社会福祉法人
社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人をいいます。社会福祉法人は社会福祉事業法に基づいており、民法による公益法人の不備を補正するものとして特別に創設されたもので、公益性の高い法人です。その主な特長は下記の通りです。(1)社会福祉法人以外の者は、名称中に「社会福祉法人」やこれに紛らわしい文字を用いてはならない (2)社会福祉事業を行うのに必要な資産を備えなければならない (3)社会福祉事業のほかに、特別の会計として整理することを条件に、公益事業または収益事業を行うこともできる (4)役員の欠格事由が厳格である (5)国または地方公共団体による助成及び監督があること (6)税制上の優遇措置がとられていること など・