社会福祉法
2001年4月、それまでの『社会福祉事業法』を改正して、福祉サービスの利用者の利益の保護、地域の社会福祉の推進、社会福祉事業の適正な実施と健全な発展を図ることなど、社会福祉の増進を目的として施行された法律です。『社会福祉法』では、『介護保険制度』や『成年後見制度』との整合性の確保、地方分権の推進などと併せて、個人の自立支援、利用者による選択の尊重、サービスの効率化などを柱として、新しい社会福祉の方向性を示しています。主な内容として、(1)行政がサービスを決める“措置制度”から、利用者がサービスを選ぶ“利用制度”への転換、(2)事業者のサービスの質的向上(事業者によるサービスの自己評価、事業運営の透明性確保など)、(3)社会福祉事業の範囲の拡大(相談援助事業など)と充実・活性化(社会福祉法人の設立要件の緩和)などが盛り込まれています。