社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針
社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針→福祉人材確保指針 社会福祉事業に従事する人材の確保を図るための基本方針をいいます。社会福祉事業法に基づくもので、労働力人口の減少が予測される将来に向け、中長期的視点による人材の養成と従業者の資質の向上がうたわれています。内容としては、業務の見直しや職員処遇の充実、勤務態勢の整備、採用活動の多様化、社会的評価の向上など、就業の促進と定着化を図る全般的な施策が示されています。