社会福祉事業に対する税制上の優遇措置
社会福祉事業にかかわる社会福祉法人や日本赤十字社などの一定の公益法人には、税制上の優遇措置がとられていることをいう用語です。優遇措置の内容は、下記の通り。(1)所得税法では、利子、配当、賞金などの所得については非課税 (2)法人税法では、収益事業にかかわる益金以外は非課税 (3)地方税(住民税、事業税)については、収益事業を行う場合のほかは非課税 このほか、社会福祉事業に供出する資産や、物品にかかわる不動産取得税、固定資産税、都市計画税、登録免許税なども非課税とされています。