社会福祉主事

福祉事務所において、福祉六法に定める援護育成または更正の措置に関する事務を行うことを職務とする事務吏員または技術吏員のことをいい、社会福祉事業法に基づいて都道府県、市および福祉事務所を設置する町村に置かれています。その任用は、20歳以上の者のうち(1)大学などにおいて厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者 (2)厚生労働大臣の指定する養成期間または講習会の課程を修了した者 (3)厚生労働大臣の指定する社会福祉従事者試験に合格した者、から行われます。

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