保険による診療行為や医薬品ごとの公定価格を点数表示したもので、厚生労働大臣によって決められました。報酬は医科・歯科・調剤で分けられ、それぞれ一般と老人によって違います。これを基にして医療機関や調剤薬局は、社会保険診療報酬支払基金などに診療報酬を請求します。 (参考)診療報酬
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