知的障害者福祉法
1960年4月に施行された法律で、『障害者自立支援法』と連係して、知的障害者の自立と社会参加を促進するため、援助や保護などを通じて、知的障害者の福祉の増進を図ることを目的としています。その基本的理念のひとつが、“自立への努力”。これは、すべての知的障害者は、自らが持つ能力を活かして、進んで社会参加できるように努めることを求めています。もうひとつが“機会の確保”。これは、すべての知的障害者に、社会、経済、文化などのあらゆる活動に参加する機会が与えられることの必要性をうたっています。同法では、国と地方公共団体には、知的障害者の自立や、社会参加をしやすくするための援助と保護を実施する責務があるとしています。また、国民の責務として、障害を克服して社会参加を果たそうとする知的障害者への協力を求めています。