介護者の疾病などにより自宅で介護を受けることが一時的に困難になった18歳以上の知的障害者を、知的障害者更生施設や知的障害者授産施設などに短期入所させて必要な保護を行う事業です。知的障害者福祉法に基づく知的障害者居宅生活支援事業のひとつで、現在は障害児(者)短期入所事業がこれに該当します。実施主体は都道府県または中核市、指定都市となっています。
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