知的障害者福祉法に基づき設置される知的障害者援護施設です。18歳以上の知的障害者を入所させて、更生に必要な訓練や指導を行うもので、通所施設もあります。利用は知能指数が35以下(肢体不自由・視聴覚障害等を有する者については50以下)の知的障害者で、日常生活が困難な者という条件が設けられています。
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