18歳以上で日常生活に支障のある程度の知的障害者を居宅で介護する事業をいいます。対象となる者の家庭において、入浴や排泄、食事などの介護、調理や洗濯、掃除などの家事ならびに生活などに関する相談や助言などの便宜が提供されます。知的障害者福祉法に基づく知的障害者居宅生活支援事業のひとつで、現在の心身障害児(者)ホームヘルプサービス事業がこれに該当します。
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