知的障害者地域生活援助事業
知的障害者地域生活援助事業→知的障害者グループホーム 地域の知的障害者グループホームで生活する知的障害者を援助し、自立生活の支援を行う事業です。グループホームとは、食事の提供などの生活援助体制を備えた生活形態をいいます。知的障害者福祉法に基づく知的障害者居宅生活支援事業のひとつで、援護の実施者は都道府県、市または福祉事務所を設置する町村、運営主体は知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮などの施設を経営する地方公共団体および社会福祉法人など。入居対象者は満15歳以上の知的障害者で下記に該当する者とされています。(1)日常生活上の援助を受けないで生活することが不可能かまたは適当でないこと (2)共同生活を営める程度の身辺自立ができていること (3)福祉的なものを含む就労を行っていること (4)日常生活を維持するに足る収入があること