入院患者に適切な看護が行われるよう、看護師の人数や構成、患者の在院日数、勤務形態、看護の実施について定められたものです。この基準を満たした保健医療機関には、入院料のひとつとして看護料が支払われます。内容には、新看護料などの算定にかかわる新看護の基準、基本看護料などの算定にかかわる看護の基準、などがあります。
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