一切の財産を拒否することをいいます。相続した財産のなかに、多額の負債が含まれており、支払うことができないなどの場合、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをします。手続きは相続開始後3カ月以内にすることが必要です。家裁によって放棄が認められると、相続人の権利は失われ、相続順位も変わります。
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