医療保険制度では、被保険者の疾病または負傷に対する医療の給付は、療養の給付として現物給付することを原則としていますが、療養の給付を行うことに困難や支障がある場合には、被保険者が療養にかかった費用を医療機関に一時的に支払い、後にその費用を保険者から現金給付で受けることができ、その費用のことを療養費と呼びます。
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