低所得世帯、高齢者世帯、障害者世帯などに、負傷または疾病の療養費や介護保険サービスを受けるのに必要な経費の貸付を行う制度です。資金の使い道によって「療養費」「介護費」に分かれ、「療養費」は自己負担費用、差額ベッド・おむつ代、クリーニング代、移送料など。「介護費」は介護保険法による介護給付の対象となる、介護サービスを受けるのに必要な経費が対象となります。市区町村社会福祉協議会が窓口となります。
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