療育指導
身体障害児あるいは機能障害を招く恐れのある児童を早期に発見し、障害の治癒や軽減を図るべく必要な指導を行うことをいいます。療育指導は保健所を中心に行われ、必要に応じて巡回指導または訪問指導を行います、児童福祉法に基づく福祉措置です。主な内容は下記の通り。(1)治療を必要とする児童に、適当な医療機関で治療を受けるよう指導 (2)身体障害者手帳の交付を要する児童に、交付申請について指導 (3)将来身体障害者となる恐れのある児童に、育成医療の給付制度と申請について指導 (4)補装具の交付または修理を必要とする児童に、その申請について指導 (5)施設入所を要する児童について、児童相談所に相談指導を受けるよう指導 など