骨関節結核その他の結核にかかっている児童を病院に入院させ、療養と学習の援助を行うことをいいます。都道府県または指定都市が、厚生労働大臣または都道府県知事が指定する病院(指定療育機関)に委託して行います。療育の給付に要した費用については、当該児童の属する世帯の負担能力に応じて定められた額を、本人またはその扶養義務者から徴収することとされています。給付の内容は下記の通り。(1)医療 (2)学習および療養生活に必要な物品の支給
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