痴呆性高齢者が日常生活においてどの程度の自立がなされているかを判定するために、平成5年に厚生労働省が作成したものです。痴呆と判断された高齢者の自立度を保健・医療・福祉の各関係者が客観的かつ短時間で判断することができます。基準では、「痴呆なし」の0ランクから「著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患がみられ、専門医療を必要とする」のMランクまでの10ランクに分かれており、介護支援を行ううえでのガイドラインとしても利用されています。
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