老人保護措置費の加算対象となるもので、特別養護老人ホームで入所定員の3分の1以上が痴呆性老人である施設に一定額が加算されます。さらに、配置基準を超えて常勤の寮母を配置している施設には、痴呆性老人等介護加算として一定額が加算されます。同制度は、老人デイサービス事業や老人短期入所事業にも導入されています。
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