介護老人保健施設の報酬のひとつで、痴呆専門棟において特に問題行動が著しい痴呆性高齢者にサービスを行ったときに加算されるものです。この場合の痴呆性高齢者とは、「痴呆性老人日常生活自立度判定基準」で?ランク、?ランクまたはMランクに該当し、医師が痴呆専門棟でのサービスが必要だと判断した人のことを言います。
この内容の不備な点を報告する
内容での疑問や不明な点、誤字などございましたらお手数ですが介護110番宛にメールでお知らせ頂けますようお願いします。