痴呆専用単独型通所介護費

特別養護老人ホームなどに併設されていないデイサービスセンター等で行われる入浴や食事の提供、また機能訓練を行う通所介護のサービスにおいて適用される介護報酬のことです。所要時間・利用者の要介護状態の区分によって単位数が定めれており、3時間以上4時間未満で要支援の場合の443単位から、6時間以上8時間未満の要介護3・4・5の場合の1373単位まであります。

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