痴呆専用併設型通所介護費

老人デイサービスセンター養護老人ホーム特別養護老人ホームなどに併設されているサービスセンターへ通わせ、入浴や食事を提供したり機能訓練を行う通所介護を利用した際の介護報酬のことです。単独型と同じように所要時間と要介護状態に応じて単位数が定められており、3時間以上4時間未満の要支援の場合の373単位から、6時間以上8時間未満の要介護3・4・5までの1232単位まであります。

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