疾病予防支援サービス
2006年6月、医療制度改革関連法が国会で成立したことで、生活習慣病のための健康診断、その後の保健指導が、健康保健組合や国民健康保険などの医療保険者に法律上、義務付けられることになりました。2008年度から健康保険組合などが開始する『生活習慣病健診・保健指導事業』は、40〜74歳までの国民を対象に、生活習慣病を予防するための対策として実施されます。そして、これらの事業の中心を担うのが『疾病予防支援サービス』です。まず、生活習慣病健診では検査の結果を受け、健康状態に応じて“情報提供”“動機づけ支援”“積極的支援”の3つの階層に分け、それぞれに必要と思われる保健指導を行います。保健指導は、検査データに基づいて生活習慣改善のための計画的な指導を行います。個人のライフスタイルに応じて、食事療法、運動指導、禁煙支援などのプログラムを実施しますが、治療などの医療行為は行いません。