介護保険の資格を取得した場合、その日から保険給付を受ける権利と保険料を負担する義務が発生するため、第1号被保険者については所要の届出義務が課されています。原則として14日以内に届け出ることになっており、異動についても同様の届出で必要となります。異動の届出が必要なケースとしては、転入または特例被保険者でなくなったことによる資格取得した場合、同一市町村内で住所変更した場合、転出、死亡によって資格を喪失した場合などがあります。
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