生活保護の4つの原則のうちの1つで、生活保護法の第7条に掲げられています。保護は要保護者、その扶養義務者またはその他の同居の親族の申請に基づいて開始するのが原則です。ただし要保護者がさし迫った状況にある場合は、保護の申請がなくても必要な保護を行うことができます。
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