産休等代替職員制度
児童福祉施設や老人福祉施設、身体障害者更生援護施設などの職員が出産、傷病のため長期の休暇が必要な場合に、その職務を代行する代替職員が臨時任用される制度です。市区町村があらかじめ所定の資格を有する者のうちから登録し、需要に応じて任用されます。任用の期間は、産休で14週間(多胎妊娠の場合は18週間)、病休の場合は60日間(傷病のため31日以上の継続療養が必要な場合)となっています。
児童福祉施設や老人福祉施設、身体障害者更生援護施設などの職員が出産、傷病のため長期の休暇が必要な場合に、その職務を代行する代替職員が臨時任用される制度です。市区町村があらかじめ所定の資格を有する者のうちから登録し、需要に応じて任用されます。任用の期間は、産休で14週間(多胎妊娠の場合は18週間)、病休の場合は60日間(傷病のため31日以上の継続療養が必要な場合)となっています。