産休等代替職員制度

児童福祉施設老人福祉施設身体障害者更生援護施設などの職員が出産、傷病のため長期の休暇が必要な場合に、その職務を代行する代替職員が臨時任用される制度です。市区町村があらかじめ所定の資格を有する者のうちから登録し、需要に応じて任用されます。任用の期間は、産休で14週間(多胎妊娠の場合は18週間)、病休の場合は60日間(傷病のため31日以上の継続療養が必要な場合)となっています。

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