高齢者・障害者関係の福祉施設を利用する人やその家族を対象として、家族関係の問題や経済的問題、心の悩みなどに対し相談援助業務を行う専任の職員です。事業別人員基準においては、通所介護、短期入所生活介護、特定施設入所者介護、介護老人福祉施設に必要と定められています。資格試験等はなく、社会福祉士・精神保健福祉士・社会福祉主事任用の資格を要件とするところが多いです。その他に都道府県によっては、介護支援専門員・介護福祉士等もふくまれることがあります。
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