生活支援員
知的障害者、精神障害者、認知症性高齢者の権利を擁護するため、市区町村の社会福祉協議会から派遣される専門員です。厚生労働省は介護保険制度の発足に合わせて1999年に地域福祉権利擁護事業を始めました。都道府県の社会福祉協議会が行う事業ですが、実際の運営は市区町村の社会福祉協議会に委託されており、判断力の衰えた高齢者などから相談を受けると福祉の経験のある専門員を「生活支援員」として派遣します。生活支援員は利用者の契約能力の有無を確認した上で、福祉サービスの利用、金銭や不動産の管理などを援助します。しかし、このサービスはあまり知られておらず、生活支援員の数も不足しています。