介護機関が生活保護法による指定を受けるための申請をする場合に使用する様式です。生活保護法による介護扶助を担当するためには、国の開設した機関は厚生大臣、その他の機関は、都道府県知事、政令指定都市市長又は中核市市長の指定を受けることが必要となります。
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