生活保護法

1950年5月、国家の責任で、生活に困窮するすべての国民の最低限度の生活を保障することと、自立を助けることを目的に施行された法律です。“無差別平等”、“最低生活保障”、“保護の補足性”を基本原理として、保護の原理原則、保護の種類と方法、保護施設などについて定められています。生活保護世帯に支給される扶助の種類には、(1)生活扶助、(2)教育扶助、(3)住宅扶助、(4)医療扶助、(5)介護扶助、(6)出産扶助、(7)生業扶助、(8)葬祭扶助-の8種類があります。生活扶助では、家族一人ひとりの飲食費や衣類などの費用、光熱水費や家具什器費などが支給されます。教育扶助では、教材費、学用品・通学用品費、給食費など義務教育を受けるために必要なものが支給されます。住宅扶助では、月々の家賃や、権利金、敷金、礼金、住宅補修維持費などが支給されます。医療扶助では、診療費や入院費、手術費、薬剤費、看護費、移送費などが支給されます。出産扶助では、分娩料、沐浴(もくよく)料、衛生材料費などが支給されます。生業扶助は、生業を営むのに必要な資金や器具・資材の購入費、技能習得費、就職支度金などが支給されます。葬祭扶助では、葬儀費、火葬費、埋葬費、納骨費、遺体の移送費などが支給されます。

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