生活保護の被保護者

65歳以上である場合、届け出の有無にかかわらず介護保険第1号被保険者になり、生活保護の扶助を受けている人については、それに優先して介護保険の給付が適用されます。この場合、保険料は生活保護の種類の一つであり、飲食費や被服など日常生活の需要を満たすためのものである生活扶助に加算した形で支給されます。また利用者負担分は、生活保護介護補扶助が支給されます。

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