生活保護法による扶助の内容をいい、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8種がこれにあたります。扶助は原則として金銭給付(医療・介護は現物給付)で行われ、生活保護基準に定められた基準と要保護者の必要に応じて、単給または併給されるものです。
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