生活保護

就業の有無にかかわらず、生活に困っている人が、自立した生活を営めるよう援助する制度です。生活保護は、すべての国民が、憲法第25条や『生活保護法』に基づく権利として請求できます。生活保護世帯に支給される扶助には、(1)生活扶助、(2)教育扶助、(3)住宅扶助、(4)医療扶助、(5)介護扶助、(6)出産扶助、(7)生業扶助、(8)葬祭扶助-の8種類があります。また、税金の免除に関する優遇措置があります。住民税は非課税となり、固定資産税、都市計画税、個人事業税、軽自動車税は、申請により減額となります。生活保護を受けるためには、市区町村の福祉事務所(または民生委員)への相談・申請をしなければなりません。申請の際は、必要書類の提出や聞き取り調査などが必要となります。生活保護が受けられるかどうか(要否判定)は、世帯の収入や資産などの調査結果で決まり、申請手続をした日の翌日から14日以内に判定結果が通知されます。生活保護が受けられない場合は、“却下通知書”が届きます。判定結果に納得できない場合は、決定処分を知った日の翌日から60日以内に都道府県知事に対して、不服申し立て審査請求)を行うことができます。その際、正副2通の不服申立書を作り、総務局法務部審査法務室か、市区町村の福祉事務所に提出します。

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