特殊教育
心身に障害を持つ児童・生徒に対し、幼稚園・小学校・中学校・高等学校に準ずる教育を施し、併せて障害に必要な知識技能を授けることを目的とした学校教育の一形態です。特殊教育の機関には盲学校や聾学校、養護学校および小・中・高・中等教育学校における特殊学級があり、強度弱視者を含む盲者、強度難聴者を含むろう者、知的障害者、肢体不自由者、身体虚弱者を含む病弱者が特殊教育の対象となります。また疾病で療養中の児童・生徒には、特殊学級の設置あるいは教員を派遣するなどの対応が可能です。「特殊教育諸学校」といえば、学校教育法に定められている盲学校、聾学校、養護学校のことです。