特殊学級
心身に障害を持つ児童・生徒に、障害に応じた教育を施すよう特別に編成された学級です。学校教育法に基づき小学校、中学校、高等学校、中等教育学校に設置することができ、1学級15人以下を標準とした少人数の編成です。対象となるのは、通常の学校で教育を受けることが適当とされた軽度の知的障害、肢体不自由、身体虚弱、弱視、難聴、そのほか心身に故障を有する児童・生徒で、特別の事情のある場合を除き障害の区分に従います。また疾病で療養中の児童・生徒には、特殊学級の設置あるいは教員を派遣するなどの対応が可能です。