特定高齢者
介護保険を利用していない65歳以上の高齢者で、近い将来要支援や要介護状態になるおそれのある高齢者のことで介護予防事業の対象者となる。毎年行われる健康診断と同時に行われる生活機能評価で、生活機能の低下に影響する身体機能の衰えが見つかった人を「特定高齢者」と厚生労働省が認定します。特定高齢者として認定されると、運動機能の向上、栄養指導、閉じこもり予防、口腔機能の向上などで健康を取り戻してもらう介護予防プログラムに参加することができます。このような介護予防事業は、2006年から開始されています。
介護予防プログラム等に関しては、各自治体が設置する「地域包括支援センター」に問い合わせてください。
なお、厚生労働省は2010年8月からイメージが悪いという理由から「特定高齢者」という呼び方を止めています。その代わりの呼び方として「健康づくり高齢者」「元気向上高齢者」などの案を挙げて、地域独自の呼び方を提案しています。