特定身体障害者
障害者の雇用の促進等に関する法律において使用されている用語で、身体障害者のうち特定職種について政令で定める者のことをいいます。また労働能力はあっても、重い身体障害のため通常の職に就くことが困難な身体障害者に適合すると認められる職種を特定職種といい、あん摩マッサージ指圧師があげられています。特定身体障害者の雇用については、特定身体障害者雇用率(特定職種の労働者の総数に対する特定身体障害者の割合;70/100)を設定。国や地方公共団体にその雇用を促しています。 (参考)あん摩マッサージ指圧師