特定疾病
介護保険法で定められた16の疾病をいいます。第2号被保険者(40歳〜64歳)であっても介護保険給付対象者となるのは、“いずれかの医療保険に加入している人のうち、加齢に伴う特定疾病になった人”と定められています。(1)筋萎縮性側索硬化症 (2)後縦靱帯骨化症 (3)骨折を伴う骨粗鬆症 (4)シャイ・ドレーガー症候群 (5)初老期における認知症(痴呆) (6)脊髄小脳変性症 (7)脊髄管狭窄症 (8)早老症 (9)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 (10)脳血管疾患 (11)パーキンソン病 (12)閉塞性動脈硬化症 (13)慢性関節リウマチ (14)慢性閉塞性肺疾患 (15)両側の膝関節、股関節に著しい変形を伴う変形性関節症(16)末期がん