特定疾患治療費給付制度

特定疾患とは厚生労働省が指定する「難病」のことで、治りにくく経済的にも負担が重い病気です。ベーチェット病多発性硬化症など121疾患が特定疾患に指定され、研究が行われています。このうち45疾患については、都道府県の窓口への申請により「特定疾患医療受給者証」が交付され、健康保険自己負担分が補助されます。治療の結果、就労など日常生活を営むことができると判断された場合は、軽快者として「特定疾患登録者証」が交付され、自己負担分補助はなくなりますが福祉サービスは受けることができます。この福祉サービス(ホームヘルプサービスショートステイ、日常生活用具給付)は、各市区町村の事業です。また、各都道府県には「難病相談・支援センター」が設置されています。 (参考)特定疾患

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