就職の難しい者を雇用する事業主に対して支給される給付金の一種です。雇用対策法および雇用保険法に基づき、公共職業安定所の紹介によって高年齢者や身体障害者、知的障害者などを継続的な労働者として雇い入れる事業主に支給されます。支給額は、当該労働者の雇用後1年間に払った賃金額の4分の1(中小企業主は3分の1)ですが、重度身体障害者や重度知的障害者、45歳以上の身体障害者・知的障害者を雇用した場合には、雇用後1年6カ月間に払った賃金の3分の1とされています。
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