特定有料老人ホーム
社会福祉・医療事業団が規定する有料老人ホームのことをいい、それ以外の「一般有料老人ホーム」と区別されています。定義は、老人福祉法第29条にいう有料老人ホームであって、(1)老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホームに隣接した場所に設置する(2)定員が10名以上50名未満(3)利用料が比較的低廉で、利用料以外の金品を原則徴収しない、のいずれにも該当するものをいいます。2005年度より、一般有料老人ホームのほうは税制上の特例措置や融資が一部廃止になりますが、特定有料老人ホームは引き続き措置が受けられます。