特定市町村
経過的居宅給付支給限度基準額を定める市町村のこと。市町村が経過的に条例で定めることができるとされているもので、厚生労働省が定める法定居宅給付支給限度額よりも低い支給限度基準額を定めることができます。要件としては、サービスの必要量の見込み、サービスを提供する体制の確保状況、その他諸般の状況を考慮して特に必要とする場合とされています。また支給限度基準額は、介護保険において在宅に関する給付は要介護状態の区分ごとに額が設けられているため、その範囲を超えるサービスの利用については全額利用者負担となります。