特別障害者に対する控除をいいます。納税者または控除対象配偶者、扶養親族が特別障害者の場合、1人につき40万円(地方税の場合は1人につき30万円)が所得金額から控除されます。特別障害者とは、1、2級の身体障害者手帳を持つ者、1級の精神保健福祉手帳を持つ者、重度の知的障害者を指しています。
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